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【ダンサーという職業を選んだら①】開業届を提出する

当サイトをご覧くださりありがとうございます^^

早速ですが、このページをご覧になっている方は「税金の知識への自己投資」をしっかりなさっているフリーランスダンサーだと思います。

Mana(妻)
Mana(妻)
今回は開業届がテーマです!

今更聞けない「開業届」について解説していきます。

このページを読んだ5分後のあなた

・開業届とは何かが分かる

・なぜ開業届が必要なのかが分かる

・開業届の書き方が分かる

フリーランスダンサーとして活動していく場合、絶対に知っておくべき税金への自己投資。以下にまとめていますので、ご一読ください。

開業届とは何か

開業届とは「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。個人事業主が、何か自分で収入を得る事業を始めた時に、そのことを税務署に知らせるための書類になります。

税務署に知らせる理由としては、「所得税を納税するため」が一つ挙げられます。

所得税を納税する(確定申告)

ある一定の収入を得た場合、日本では「所得税」を納税しなければなりません。会社員は勤務先の会社が代わりに支払ってくれますが、一方、個人事業主の場合は自分で計算して収入を税務署に申告し、納税することになります。これを「確定申告」と呼びます。

※会社員は給与からあらかじめ所得税を「天引き」されて支払われます

つまり、開業届を税務署に提出することは、「これから個人事業主として所得税を納める(=確定申告します)」ということを税務署に知らせる意味を持ちます。提出後は税務署が各個人事業主の申告・納税を管理していきます。

なぜ開業届が必要なのか

結論から言うと、「開業届は絶対必要というわけではありません

開業届を出していてもいなくても、収入を得れば所得税の納税は必須なので必ず通知が来ます。しかし、開業届を出していた方がはるかに確定申告時のメリットが高いので、提出した方が良いでしょう。

確定申告時に税金面で優遇措置が受けられる「青色申告」という方法が利用できる

出していなければ「白色申告」という方法になります。

※青色申告にも「10万円控除」と「65万円控除」の2種類があります

白色申告とは

白色申告とは確定申告の方法の一つで、開業届や利用申請も不要のシンプルな申告になります。メリットとデメリットを見てみましょう。

・帳簿が簡単(単式簿記)

・確定申告が簡単(売上と経費を書くだけ)

白色申告の「帳簿」とは簡単に言うと、「お小遣い帳」のようなものです。売上は〇〇円、使ったお金は〇〇円、と記入していくだけの記録簿です。それさえ記帳しておけば、確定申告はその帳簿を見て、簡単に終わります。

・控除がない

・赤字が繰越できない

白色申告には、申告が簡単な代わりに特別な「控除」がありません。

「所得から控除を引いたもの=課税所得」に税金がかかるので、控除があればあるほど課税所得は低くなるので税金も低くなりますが、白色申告には特別な控除がないため、課税所得を低くおさえることがこれ以上出来ません。

また、白色申告では「赤字繰越が出来ない」のも特徴ですが、今回は入門編のため割愛します。

青色申告とは

青色申告とは確定申告の方法の一つで、申告時に税金の優遇措置が受けられる申告方法になります。この方法を利用するには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

・青色申告するだけで最大65万円の控除が受けられる

・赤字を3年間繰越できる

・家族の給料を経費にできる

・30万円未満の固定資産(パソコンなど)を一括経費に計上できる

・家賃や電気代を経費にできる

というふうにメリットだらけですね!特にポイントなのが、申告方法を青色にするだけで「65万円控除」が優遇措置としてついてくるので節税効果が高いです。

※あくまでざっくりとした一例です

・事前の申請が必要(青色申告承認申請書)

・帳簿が面倒くさい!(複式簿記)

青色申告を利用するためには「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があります。申請書そのものは簡単で、個人事業主の名前や個人事業として行う業種などを記入するだけです。

こちらの書き方・提出の仕方については以下の記事にまとめていますので、ご一読ください。

【ダンサーという職業を選んだら②】青色申告承認申請書を提出する 当サイトをご覧くださりありがとうございます^^ 早速ですが、このページをご覧になっている方は「税金の知識への自己投資」をしっかり...

また、青色申告では、帳簿が大変面倒な「複式簿記」という方法で記帳しなければなりません。なので、複式簿記は正直なところ「会計ソフト」を使用するのが良いでしょう。特に簿記の知識がなくても、項目を入力するだけで自動的に計算してくれる便利な機能がついています。

大変だけど青色申告して65万円の優遇措置を受けるか、めんどくさいから白色申告にして税金を多く払うか、の違いになりますね。

開業届の書き方

開業届の記入手順

では、実際にどのように開業届を書けば良いか前半部分から解説していきます!

神戸市在住のフリーランスダンサー「A山B太郎」を例にしています。

①提出先の税務署と提出日を記入する

提出先の税務署は、納税地を所管する税務署のことです。納税地の郵便番号を入力すると所管する税務署が【国税庁のウェブサイト】より調べることができます。提出日は提出する日で大丈夫です。

②納税地の住所と電話番号を記入する

まず、「住所地」「居所地」「事業所等」を選択するところがありますが、フリーランスの場合は「住所地」でOKです。ちなみに各項目は以下の通りです。

住所地今住んでいる場所で、住民票と同じである場合
居所地一時的に住んでいる場所で、住民票の住所ではない場合
事業所等事務所・店舗等の場所の場合
基本的には、「住所地」を選択しましょう

③氏名と生年月日を記入する

個人事業主本人の名前(本名)と生年月日を入力します。

④個人番号(マイナンバー)を記入する

個人事業主本人の個人番号12桁を、マイナンバーカードや通知カードを参照して入力します。

⑤職業を記入する

ダンサーであれば、「ダンサー」や「ダンス講師(インストラクター)」等で大丈夫です。

⑥屋号を記入する

屋号とは「個人事業主が自身の事業で使用する名前もしくは名称のこと」です。

お店の場合は、「〇〇商店」や「〇〇ダンススタジオ」などの店舗名が、ダンスプロジェクトやマネジメント事務所を開設する場合はその事務所名が屋号となります。

※本名のみで活動するなど、屋号が特に無ければ空欄で大丈夫です。

では、続いて後半の欄を見てみましょう。

⑦届出の区分を記入する

「開業」をチェックして、自身の住所と名前を記入します。その下の「新設」にチェックを入れて完了です。

⑧所得の種類を記入する

ダンスインストラクターなど、たいていの個人事業主は「事業(農業)所得」にチェックを入れてください。

⑨開業・廃業日等を記入する

今回は「開業」する日を自分で決めて、記入します。記入時より未来日であっても大丈夫です!

⑩「青色申告承認申請書」を「有」にする

開業届と一緒に提出する書類ですので、必ず「有」を選択してください。

⑪「消費税に関する〜」を「無」にする

この届出書は、課税事業者の要件に当てはまる場合にのみ提出します。その要件とは、以下のいずれかに当てはまったときとなります。

  • ・基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
  • ・特定期間の課税売上高、もしくは給与などの支払額が1,000万円を超えている
  • ・事業開始日の資本金、もしくは出資金の金額が1,000万円以上の新設法人である

フリーランスダンサーになりたてであれば、1000万円の売上は無いと思いますので、「免税事業者」となります。従って「無」で大丈夫です!

⑫事業の概要を記入する

ダンサーであれば、「ダンススタジオでのレッスン指導」「舞台イベントへの振付、出演」などで結構です。

⑬専従者と使用人の箇所を記入する

ここでいう「専従者」とは、家族のことです。あなたの個人事業を手伝っている配偶者や家族がいればその人への給与(専従者給与)が経費になって節税になります。使用人は従業員のことです。

実際に手伝っている方がいるのであれば人数を記入し、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は「有」にし、その右の「給与支払を開始する年月日」を記入しましょう。

専従者や使用人がいない場合は「0」と記入し、あとは空欄で大丈夫です!

開業届の提出場所

開業届を提出する場所は、納税地を所管する税務署になります。開業届の①で記入した税務署に、窓口・郵送・e-taxのいずれかの方法で提出します。

直接来署して窓口で提出する場合は受付印が押印された「控え」がもらえますので、紛失しないように気をつけましょう。郵送の場合は、返信用封筒を同封しておくと控えが返送されます。

e-taxでは、提出後にメッセージボックスに届く【データを受け付けました】という文書が、受付印の代わりとなりますので印刷して保管しておきます。

税務署で支払うのは「国税」となり、「地方税」は地方自治体に支払うため、地方自治体にも開業届を提出します。開業届の②で記入した市町村に、窓口・郵送のいずれかの方法で提出します。※e-taxは非対応

こちらも税務署同様に提出しましょう。

開業届の提出期限

基本的には、「開業日から1か月以内」に提出しましょう。上述の通り、絶対必要なものではなく、提出しなかったから特に問題はありません。

ですが、青色申告をしたいのであれば、開業から1か月以内に、青色申告承認申請書と開業届の両方をそろえて提出することが必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

この記事では、開業届の書き方や提出先について解説しました。

フリーランスダンサーとして仕事をするためには、開業にともなう手続きの方法を知ってスムーズな開業を目指しましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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Jun & Mana
フリーランスの仲良し夫婦タップダンサーが「好きなことをして暮らしたい人」のために、自分たちが自由なライフスタイルをつくるために実践してきたこと・今も継続していることをシェアしています!